凍結精子保存 日産婦が会告案 提供者存命中に限定

その他

2006年12月11日

産経新聞

凍結保存した精子の扱いについて、日本産科婦人科学会は、「保存は提供者本人の生存中に限る」とし、死後の生殖補助医療への使用を禁じる会告案をまとめました。16日の理事会に提案し、会員らから意見を募った上、来年4月に開く総会で正式決定します。

会告案では、凍結精子は提供者の男性が死亡した時点で廃棄し、夫の存命中に妻だけが利用できるとしています。
未婚の男性でも精子の凍結保存は存命中に限り、凍結精子の売買も禁止するとしています。

コメント

9月に、ある女性が、夫の死後、凍結保存していた精子を体外受精して、生まれた子どもを死んだ夫の子として認知するように求めて訴訟を起こし、最高裁はそれを認めなかったことがあったため、今回の会告案をまとめたようです。

子供の福祉が確保できないためとしています。