■出典:厚生労働省
[要 約] 明日(4月1日)から不妊治療費への公的助成制度の助成額の増額と所得制限が緩和されます。 助成額の増額については、 これまで1年度あたり上限額10万円が1回のみだったのが、 年に2回まで給付されることになりました。 また、所得制限については、 これまで夫婦合算で650万円だったのが730万円に緩和されます。 いずれも税控除後の金額です。
[解 説] 平成19年度からですから明日、4月1日から実施されます。 少子化対策の一環として、 児童手当の増額とともに、 不妊治療費への助成が拡大されます。