不妊治療助成金を倍増、所得制も緩和(平成19年4月から)

不妊改善・生殖医療関連

2006年08月28日

産経新聞

厚生労働省は体外受精等の高度な生殖補助医療への公的な助成を拡充することを明らかにしました。

1世帯あたりの助成額を年間10万円から20万円に倍増し、夫婦合算で650万円となっている現在の所得制限も緩和する方針とのこと。
所得制限の具体額は、今後の予算編成作業の中で調整するようです。

平成19年の4月からの実施を目指すとしています。

コメント

既に5月9日に日本経済新聞が報道していましたが、それには、 現在1世帯あたりの助成金の上限を年間10万円から20万円に倍増、また、適用期間を、5年から7年に延長、さらには、所得制限を、現在に年収650万円未満から860万円未満に引き上げるとされていました。

現行の助成額では治療を断念する人が多いようですから、この助成内容の拡充によって、治療を決意する人が、相当、増えるように思われます。

ただ、不妊治療助成をうけるにあたっては、日本産科婦人科学会に登録している施設で治療を受けること、また、高度な生殖補助医療以外では妊娠が見込めないか、きわめて困難と医師に診断された場合という条件もあります。

ところが、 登録施設の質のバラツキが顕著であると言われています

経済的に公的支援を実施する限りは、医療を提供する側に対して、治療に関するガイドラインの制定、また、病院を選ぶ際の目安となる施設の治療実績や成績の公表等を、合わせて整備していかなければ片手落ちではないでしょうか。

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