■出典:日本産科婦人科学会
[要 約] 昭和58年の日本産科婦人科学会(日産婦)の会告“「体外受精・胚移植」に関する見解”により、 体外受精等の高度な不妊治療は、法的に婚姻関係のある夫婦に限定されていましたが、 このほど、事実婚カップルへの治療が容認されることになったようです。 これまでは、高度生殖補助医療を実施する医師が、 戸籍でカップルの婚姻関係を確認していましたが、 日本産科婦人科学会の会告を改訂、戸籍での確認を不要としました。
[解 説] 今回の決定の理由を、事実婚カップルが増えてきたという社会構造の変化に対応するためとしています。